学齢期以外の者の義務教育諸学校への在学
義務教育諸学校(小学校・中学校・中等教育学校前期課程・盲学校・聾学校・養護学校の小学部・中学部)に在学している者は、ほとんど(全学校種平均では約99.51%)が学齢期の者である。この理由としては、以下のものがあげられる。
義務教育制度が整っているため、ほとんどの国民が学齢期に義務教育諸学校に就学していること
就学猶予がほとんど行なわれていないため、ほとんどの児童が最低年齢の6歳で就学していること
年齢主義を取っているため、小中学校での原級留置(落第・留年)がほとんど行なわれないこと
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学齢期に達していない者は、義務教育諸学校への入学は禁じられている。戦前にはこの規制は幾分緩やかだったため飛び入学のような形で早期に小学校に入学した例もある程度見受けられたが(河上肇など)、戦後は明確に禁止されている。近年、教育改革の議論が高まる中で就学時期を1年程度早めたり遅めたりすることが容易に可能となる制度にしようとする意見もあるが就学時期を早める方については現時点では不可能である。
ただしごくまれな話であるが昭和20年代に自治体のミスで学齢期に達しないうちに小学校に入学させてしまい、しばらく経った後にミスに気付いたという例があった。